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第一種衛生管理者 社内第1号誕生
第一種衛生管理者 社内第1号誕生
第一種衛生管理者とはどんな資格?
衛生管理者は労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者、またはその資格(国家資格)です。「常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任する」よう労働安全衛生法第12条で定められており、労働者の人数に応じて1人以上選任する義務があります。その義務に反して選任しなかった場合は、50万円以下の罰金に科されます。選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し労働基準監督署へ報告しなければいけません。※第一種衛生管理者は有害業務と危険度に関係なく全業種、第二種衛生管理者は有害業務がなく危険度の低い業種のみという違いがあります。

今後の展開の備え及び健康経営への取り組みとして第一種衛生管理者を取得しました。引き続き、安全かつ健康的に働ける職場づくりに取り組んで参ります。
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